個人事業者も法人も共通です。
1.基本
1個当たりの取得価額が10万円以上かどうかによって判定します。
1個あたりの取得価額 | 処理方法 |
---|---|
10万円未満 | 消耗品費などで費用処理 |
10万円以上20万円未満 | 3年間で1/3ずつ費用処理 |
20万円以上 | 資産として減価償却 |
減価償却は資産の種類・用途ごとに決められた耐用年数にわたって、決められた方法(個人は定額法、法人は定率法)で毎年少しずつ費用として処理していくものです。
年の中途で資産を取得した場合には、減価償却は月割計算になります。
また、取得価額が20万円以上のものは、固定資産税(償却資産)の課税対象になることがあります。
(タックスアンサー:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示)
(タックスアンサー:減価償却資産の償却限度額の計算方法)
2.少額資産の特例
青色申告をしている個人や資本金が1億円以下の法人は、1個当たりの取得価額が30万円未満のものは、取得年度に全額を費用処理することができます。ただし、その合計額は年間300万円が上限です。
ただし、この特例を利用して費用処理したものは、取得価額が20万円未満であっても、固定資産税(償却資産)の課税対象になることがあります。
(タックスアンサー:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
3.投資促進税制
青色申告をしている個人や資本金が1億円以下の法人が、一定の要件に当てはまる資産を取得した場合には、通常の減価償却に上乗せをして償却することができる特別償却や、所得税や法人税から一定額を控除する税額控除を受けることができます。
年間でパソコンを120万円以上購入した場合や、ソフトウェアを70万円以上購入した場合などに利用可能です。
(タックスアンサー:中小企業等投資促進税制)
なお、本投稿は投稿日現在の一般的な処理を説明したものですので、詳しくは最寄りの税務署又は顧問税理士等にお尋ねください。
0 件のコメント:
コメントを投稿